ご案内

運転代行のアットで御座いまます。楽しいお酒を飲んで運転してお帰りになるのは法律的に大変リスクのある行為です。
酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数[10]
違反行為の種別 点数
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転(0.25以上)35点以上適用の違反以外一律 25点
酒気帯び+無免許運転 25点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(50 km/h以上) 19点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満) 16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等10割以上) 16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等5割以上10割未満、普通車等10割以上) 15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満) 15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等5割未満、普通車等10割未満) 14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h未満) 14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為 14点
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) 13点
「0.25以上・未満」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上・未満。なお「その他の通常時は1点・2点の違反行為」には放置駐車違反等は含まれない。
なお、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合には、6ヶ月間当該自動車を運転禁止処分とする行政処分も出される。

刑事罰 編集
2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰される。

なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった。Wikipediaより
私も気を付けてますがくれぐれも皆様もお気を付け下さい。

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